札幌市議会 1998-03-24 平成10年第 1回定例会−03月24日-07号
ただいま提案された二つの市議定数条例は,いずれも自治法に定められた法定数を大きく下回るものでありますから,私は提案者のお2人に同じ質問をさせていただきます。お2人からそれぞれ答弁をお願いします。 質問の第1は,なぜ地方自治法に定められた法定数の80を大きく下回る69あるいは68の市議定数とするのかということであります。
ただいま提案された二つの市議定数条例は,いずれも自治法に定められた法定数を大きく下回るものでありますから,私は提案者のお2人に同じ質問をさせていただきます。お2人からそれぞれ答弁をお願いします。 質問の第1は,なぜ地方自治法に定められた法定数の80を大きく下回る69あるいは68の市議定数とするのかということであります。
すなわち,地方自治法に定められた人口規模による市議定数の基準自体が,大都市において極めて抑制されたものになっているのに加えて,これをさらに条例によって削減することは,議会制民主主義の大前提さえ掘り崩すものだということであります。 地方自治法の「条例で特に削減することができる」との例外規定を悪用しての定数削減が,人口増が続いている本市において,全く根拠を欠いたものであることも明らかです。
なぜなら,市議定数の削減問題は,行政改革などではなく,民主主義の原点にかかわる問題だからです。議会制民主主義,すなわち代議制のもとで議員数を削減することは,民意の議会への反映を切り捨てるものと考えないか。また,市政をチェックする役割を担う議会の監視機能を低下させるものと考えないか,あわせてお尋ねいたします。 次に,法定議員数と本市での定数削減についてお尋ねします。
たとえば,人口36万人の旭川市の法定議員数は48人であり,議員1人当たりの人口が7,500人,本市の場合,市議定数が69となれば,議員1人当たりの人口は2万5,000人を超え,旭川の3.3倍にもなります。
人口50万人を超える都市の市議定数は,人口20万人ふえるごとに4人を追加するという大都市の議員定数が,中小都市と比較してきわめて抑制され,市民の1票の行使に大きな格差がつけられているとは考えないのか,札幌市民の1票が軽んじられているとは考えないのか,その上に定数削減を図ることこそ1票を軽んじる行為と考えないのかどうか,市民の前に明らかにしていただきたいのであります。
すなわち,人口50万人までの市議定数の伸びが10万人につき4人であるのに,50万人以上の場合は20万人につき4人となっているのであります。今回,法定定数を5人削るということは,人口25万人の市民の選挙権を奪うのに等しく,しかも再来年春の市会議員選挙のころには,札幌の人口は168万人と予想されておりますから,切り捨てられる選挙権は,人口43万人分にもなるのであります。